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日本認知科学会

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自己剽窃および二重投稿に対する見解と方針

自己剽窃および二重投稿は,研究倫理に反する行為であり,日本認知科学会(以下,当学会)は,『認知科学』および当学会が刊行する出版物において,こうした行為がなされることは断じて許容しない。

なお,自己剽窃とは,同一著者(複数著者のうち一部が重なる場合も含む)が,すでに出版(発表)された論文等または出版予定の論文等(以下,「公刊論文」とする)と,同一または類似性の高い内容の論文等(翻訳を含む)を,別の学術ジャーナル(査読つき学術論文誌)等に投稿・寄稿することを指す。また,二重投稿とは自己剽窃の一形態であり,ほぼ同時期に複数の学術ジャーナル等に投稿・寄稿することを指す。

「自己剽窃の対象となる公刊論文」の代表例としては,以下のものがある。

  • 他の学術ジャーナルに掲載された(あるいは掲載予定の)論文
  • 大学または特定組織が定期的に刊行する紀要や技術報告等(ISSNを付与されたもの)に掲載された(あるいは掲載予定の)論文

「自己剽窃の対象となる公刊論文」に当たらないものの代表例としては,以下のものがある。

  • 博士論文,修士論文,卒業論文
  • 小規模のクローズドな研究会等で資料として配布された論文

なお,以下は「公刊論文」ではあるが,当学会は「自己剽窃の対象となる公刊論文」とはみなさないこととする。

  • 当学会をはじめとする国内の学会大会発表論文集に掲載された論文
  • CogSci等の国際会議のプロシーディングに掲載された論文
  • arXiv等の一般のオンライン・プレプリント

『認知科学』に投稿された論文が自己剽窃に該当することが判明した場合,それが『認知科学』の出版前であれば,直ちに出版に向けたすべての手続きを中止する。中止が困難な場合や出版後の場合は,遡って当該論文の出版を取り消す。

「自己剽窃の対象となる公刊論文」に該当しない公刊物と類似した内容は,『認知科学』に論文として投稿することが可能である。その場合,導入,分析,考察のいずれかまたはすべてにおいて,より推敲されていることが求められる。

なお,「自己剽窃の対象となる公刊論文」に当たるか否かにかかわらず,当該の投稿論文(以下,当該論文)と同一または類似した内容を含む著作物(以下,「関連著作物」)が存在する場合は,著者は,以下のすべてを実施する義務を負い,その義務を果たさない限り,当該論文の『認知科学』における出版は認められない。また,その義務を果たしていないことが明らかになった場合は,自己剽窃に準じた扱いをすることがある。

  1. 著者は,論文投稿時に,編集委員会に対して,すべての関連著作物(分量や出版形態,公表範囲,査読の有無を問わない)の存在を申告し,当該論文の各関連著作物との重複および新規性について,それぞれ詳しく説明する。
  2. 著者は,当該論文の中で,原則としてすべての関連著作物に言及し,当該論文の各関連著作物との関係(重複および新規性,または当該論文の前身としての位置づけなど)について,簡潔かつ明確に説明する。
  3. 関連著作物から図表等を引用する場合,著者は,自らの責任で適切に著作権処理を行う。

以上

2020年10月1日 制定