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日本認知科学会

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フェローに関する規定

フェローに関する規定

2011年7月7日 制定

第1条 本規程は日本認知科学会以下,本会と略すのフェロー選定に関わる事項を定めるものである。

目的

第2条 本会は,日本の認知科学の発展に多大なる功績のあった者を顕彰するため,「日本認知科学会フェロー以下,フェローという」の称号を設ける。称号の授与により,これまでの貢献に対して尊敬と感謝の意を学会として示すとともに,授与された者が「フェロー」として引き続き積極的に学会の活動に参加することを促すことで,本会の活性化を図ることを目的とする。

身分

第3条 フェローは称号であって会員の種別としない。

資格

第4条 フェローの資格は,現在,もしくは過去に本会の会員であった者のうち存命の者とする。

募集

第5条 フェローの選定の審議は毎年1回行うものとする。

推薦

第6条 フェローの選定は,会長もしくは副会長の推薦に基づくものとする。なお,自薦は認められないものとする。

選定

第7条 フェローの選定は,常任運営委員会が前条に基づき,推薦を受けた候補者の中から,別に定める「フェロー選定基準」に従い,行うものとする。

認定

第8条

1.フェローの称号の授与は,その時点での本会会長名により行う。
2.フェローの授与は,フェロー認証状の贈呈をもって行うとともに,学会誌ならびに本会ホームページに名前を記載する。

維持・継続

第9条 フェローの称号は,永続的に継続するものとする。ただし,本人の申し出により,返上できるものとする。

責務

第10条 フェローの称号を得た者は,認知科学の専門家として傑出した研究者たるべきことを自覚し,認知科学とその関連分野の発展に引き続き寄与する責務を負うものとする。

付則

第1条 本規程および第6 条による「フェロー選定基準」の改廃は,常任運営委員会の議決により実施する。
第2条 本規程は2011 年7月7日から施行する。

フェロー選定基準

2011年7月7日 制定

第1条 候補者推薦にあたり,本会会長および副会長は,推薦書に必要事項を記入し,推薦を行う。

第2条 推薦書は,推薦者が送付するものとし,1月末日までに学会事務局に到着していることを選定の条件とする。

第3条 常任運営委員会は,前条に基づき,推薦内容について,審議、選定を行う。

第4条 常任運営委員会は,以下の観点から被推薦者の審査を行う。

(イ)認知科学の学問的発展への卓越した貢献(新しい研究領域,方法論,リサーチツールの提案、開発、普及を含む)
(ロ)業績を示す具体的資料(論文,特許,その他公開可能な文献・資料など)